菊池涼介選手の主張
<債務不存在 8000万円もの異例に高額な慰謝料要求>
<妻と婚姻後、関係は解消>
<(解決金5000万円を下る)支払いがないのであれば訴訟をすると、(Aさんの弁護士が)しきりに表明した>
<婚姻外の男女関係においては、両当事者の合意の下で関係が形成され、婚約や内縁といった特別な事情がない限り、その関係解消が権利侵害と評価されることはない>
と、妻と婚姻後、関係は解消としていると主張しているので、元交際相手のA子が主張する
「結婚後も肉体関係があった」ことは否定。
「交際は独身時代だけ」と主張しています。
それとやっぱり菊池涼介選手は元交際相手のA子さんとの交際関係は
結婚を前提とした真剣交際ではなく、そこには恋愛関係がない関係だったと。も主張しています。
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